相続人の存在が明らかでない場合

相続人の存在が明らかでない場合、相続財産は相続財産法人となります。

そうぞく人の存在が明らかでない場合、そうぞく財産は
そうぞく財産法人となります。
そうぞく人不存在確定手続を経て、措置がとられます。
そうぞく人は不存在で、そのそうぞく財産の全部について
包括受遺者がいる場合には
その包括受遺者にそうぞく財産が帰属することになります。
したがって不存在確定手続は
取られません。そうぞく人がいないときや、誰が
法定そうぞく人が明らかでない場合は、そうぞく財産は法人とされ、特別の手続きをへることとなります(民法951条)。
1.利害関係人又は検察官が家庭裁判所に対し、そうぞく財産管理人を選任するよう申立する。
2.家庭裁判所は、そうぞく財産管理人を選任し、公告する。
3.前項の公告後2か月以内にそうぞく人が現れない場合は、財産管理人は、そうぞく債権者や受遺者に対して、2か月以上の期間を定め、請求するよう公告する。
4.この清算のあと、まだ財産が残っていれば、家庭裁判所は、もう一度、6か月以上の期間を定めて公告する。この期間が経過すると、そうぞく人、受遺者の権利は失効する。
前項の期間満了後3か月以内に、「 特別縁故者 」からの請求によって、家庭裁判所は、その者に対してそうぞく財産の全部または一部を与えることができます(民法958条の3)。
特別縁故者もいない、あるいは特別縁故者に与えられなかったそうぞく財産は、最後に
国庫に帰属することになります。
特別縁故者とは・・・・・・・被そうぞく人と生計を同じくしていた者、被そうぞく人の療養看護に努めた者、その他被そうぞく人と特別の縁故があったものを指します。(内縁の妻や夫、事実上の養子など。
療養看護に献身的に尽くした場合なども、特別縁故者に当たることがあります。)。

そうぞく人の存在が明らかでない場合、そうぞく財産は

そうぞく財産法人となります。

そうぞく人不存在確定手続を経て、措置がとられます。

そうぞく人は不存在で、そのそうぞく財産の全部について

包括受遺者がいる場合には

その包括受遺者にそうぞく財産が帰属することになります。

したがって不存在確定手続は

取られません。そうぞく人がいないときや、誰が

法定そうぞく人が明らかでない場合は、そうぞく財産は法人とされ、特別の手続きをへることとなります(民法951条)。

1.利害関係人又は検察官が家庭裁判所に対し、そうぞく財産管理人を選任するよう申立する。

2.家庭裁判所は、そうぞく財産管理人を選任し、公告する。

3.前項の公告後2か月以内にそうぞく人が現れない場合は、財産管理人は、そうぞく債権者や受遺者に対して、2か月以上の期間を定め、請求するよう公告する。

4.この清算のあと、まだ財産が残っていれば、家庭裁判所は、もう一度、6か月以上の期間を定めて公告する。この期間が経過すると、そうぞく人、受遺者の権利は失効する。

前項の期間満了後3か月以内に、「 特別縁故者 」からの請求によって、家庭裁判所は、その者に対してそうぞく財産の全部または一部を与えることができます(民法958条の3)。

特別縁故者もいない、あるいは特別縁故者に与えられなかったそうぞく財産は、最後に

国庫に帰属することになります。

特別縁故者とは・・・・・・・被そうぞく人と生計を同じくしていた者、被そうぞく人の療養看護に努めた者、その他被そうぞく人と特別の縁故があったものを指します。(内縁の妻や夫、事実上の養子など。

療養看護に献身的に尽くした場合なども、特別縁故者に当たることがあります。)。

相続の遺品整理とは

故人の残したもの整理を専門にする業者も存在します。

遺品整理とは・・・・・・故人の残した品を遺品といいます。その遺品を整理することを遺品整理といいます。遺品処理、遺品処分ともいわれています。
遺品を遺族で分け合うこと・・・・形見分けと呼びます。
葬儀などの法事が終わってから、遺品整理にかかることが多いのですが、財産としての処分を行うこともできない物もあります。遺品の種類例は以下の通りです。
●貴重品
・・・・・・金品や通帳印鑑など、直接的な財産。
●その他思い出の品
・・・・・・写真や手紙などのほか、趣味の道具や蒐集物。
●衣類、衣服や布団など
●家具や家電製品
●生活家電や家具類
●食料品
●冷蔵庫内の生鮮食品や保存食
故人の残したもの整理を専門にする業者も存在します。
料金体系も様々で、料金に幅があるのは、プライバシー尊重重視ですべてを処分すると高くなり、単なる下取り目的の業者は安くなるといったこともあります。
思い出の品の中でも中には遺族の気分を害するようなものが含まれる場合は、業者が遺族側の心情を慮って処分することもありえるとのことです。
家電製品では中古品として売却された後、その売却益が遺族に渡されることもあります。
処分する・しないは原則遺族の意向が反映されることとなっています。
遺品整理専門業者の選定方法・・・・・
ほとんどの客が一回きりの付き合いであるため、(なじみの客ではない、固定客ではないため)
遺族の多忙かつ、困っている状況にまぎれて、高額の料金を請求する業者、作業後に追加料金を請求する悪質な業者もあるため事前の注意が必要です。契約書を交わし、見積もり内容などを確認しておきましょう。
遺品整理とは・・・・・・故人の残した品を遺品といいます。その遺品を整理することを遺品整理といいます。遺品処理、遺品処分ともいわれています。
遺品を遺族で分け合うこと・・・・形見分けと呼びます。
葬儀などの法事が終わってから、遺品整理にかかることが多いのですが、財産としての処分を行うこともできない物もあります。遺品の種類例は以下の通りです。
●貴重品
・・・・・・金品や通帳印鑑など、直接的な財産。
●その他思い出の品
・・・・・・写真や手紙などのほか、趣味の道具や蒐集物。
●衣類、衣服や布団など
●家具や家電製品
●生活家電や家具類
●食料品
●冷蔵庫内の生鮮食品や保存食
故人の残したもの整理を専門にする業者も存在します。
料金体系も様々で、料金に幅があるのは、プライバシー尊重重視ですべてを処分すると高くなり、単なる下取り目的の業者は安くなるといったこともあります。
思い出の品の中でも中には遺族の気分を害するようなものが含まれる場合は、業者が遺族側の心情を慮って処分することもありえるとのことです。
家電製品では中古品として売却された後、その売却益が遺族に渡されることもあります。
処分する・しないは原則遺族の意向が反映されることとなっています。
遺品整理専門業者の選定方法・・・・・
ほとんどの客が一回きりの付き合いであるため、(なじみの客ではない、固定客ではないため)
遺族の多忙かつ、困っている状況にまぎれて、高額の料金を請求する業者、作業後に追加料金を請求する悪質な業者もあるため事前の注意が必要です。契約書を交わし、見積もり内容などを確認しておきましょう。

相続回復請求権とは

相続人が相続権を侵害されたこと を知ったときから5年、もしくはそうぞく開始の時から20年以内に行使しないと時効消滅となります。

真正なそうぞく人でない者(不真正そうぞく人または
表見そうぞく人(戸籍上はそうぞく人であるが、そうぞく廃除などによって
そうぞく権を失っている場合など)が
そうぞく財産を占有・支配していることがあります。
いわゆる関係ない人がそうぞく人として財産を引き継ごうとしているのです。
このような場合に真正そうぞく人が不真正そうぞく人に対して、
自己のそうぞく権を主張してその侵害を排除し、
そうぞく財産の占有・支配を回復するための制度が
そうぞく回復請求権とよばれるものです。
そうぞく人がそうぞく権を侵害されたこと を知ったときから5年、
もしくはそうぞく開始の時から20年以内に行使しないと時効消滅となります。
884条 そうぞく回復の請求権は、そうぞく人又はその法定代理人がそうぞく権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。そうぞく開始の時から20年を経過したときも、同様とする。
表見そうぞく人とされる例
★そうぞく欠格事由に該当するそうぞく人
★被そうぞく人によってそうぞく廃除されたそうぞく人
★虚偽の出生届で子となっている者
★虚偽の認知届により子となった者
★無効な養子縁組で養子となっている者
189条~191条(果実、損害賠償)、196条(費用償還)の
物権的返還請求権に関する規定が類推適用される。
ただし、そうぞく財産の果実は、そうぞく財産に属するから表見そうぞく人は、
善意であっても取得できない。
★訴訟管轄
被そうぞく人の住所地(民訴5条14号)
そうぞく登記抹消請求権は、更正登記請求による。
遺産分割の無効は、再分割請求をする。
表見そうぞく人が分割取得したそうぞく財産を回復した場合
①分割審判によったもの⇒効力を維持。返還、変更で再分配
②協議分割⇒分割全部を無効

真正な相続人でない者(不真正そうぞく人または

表見そうぞく人(戸籍上はそうぞく人であるが、そうぞく廃除などによって

そうぞく権を失っている場合など)が

そうぞく財産を占有・支配していることがあります。

いわゆる関係ない人がそうぞく人として財産を引き継ごうとしているのです。

このような場合に真正そうぞく人が不真正そうぞく人に対して、

自己のそうぞく権を主張してその侵害を排除し、

そうぞく財産の占有・支配を回復するための制度が

そうぞく回復請求権とよばれるものです。

そうぞく人がそうぞく権を侵害されたこと を知ったときから5年、

もしくはそうぞく開始の時から20年以内に行使しないと時効消滅となります。

884条 そうぞく回復の請求権は、そうぞく人又はその法定代理人がそうぞく権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。そうぞく開始の時から20年を経過したときも、同様とする。

表見そうぞく人とされる例

★そうぞく欠格事由に該当するそうぞく人

★被そうぞく人によってそうぞく廃除されたそうぞく人

★虚偽の出生届で子となっている者

★虚偽の認知届により子となった者

★無効な養子縁組で養子となっている者

189条~191条(果実、損害賠償)、196条(費用償還)の

物権的返還請求権に関する規定が類推適用される。

ただし、そうぞく財産の果実は、そうぞく財産に属するから表見そうぞく人は、

善意であっても取得できない。

★訴訟管轄

被そうぞく人の住所地(民訴5条14号)

そうぞく登記抹消請求権は、更正登記請求による。

遺産分割の無効は、再分割請求をする。

表見そうぞく人が分割取得したそうぞく財産を回復した場合

①分割審判によったもの⇒効力を維持。返還、変更で再分配

②協議分割⇒分割全部を無効

相続廃除

相続廃除は、そうぞく欠格ほどではないけれど、やはりそうぞく人として非行があり、そうぞく人になるのにふさわしくないとされた場合に、被そうぞく人からの申し出によってそうぞく権を奪うことです。

そうぞく廃除は、そうぞく欠格ほどではないけれど、
やはりそうぞく人として非行があり、そうぞく人になるのにふさわしくない
とされた場合に、被そうぞく人からの申し出によってそうぞく権を奪うことです。
そうぞく廃除となる場合
①遺留分を有する推定そうぞく人が
被そうぞく人に対して虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき。
②遺留分を有する推定そうぞく人に、その他の著しい非行があったとき。
廃除を請求するには・・・・
被そうぞく人が生前に家庭裁判所に申し立てるか、遺言で
廃除請求の意思表示をし、遺言執行者が家庭裁判所に廃除を申し立てる。
廃除するかどうかは、家庭裁判所の審判によって決まります。
そうぞく廃除は、子など遺留分を有する推定そうぞく人に対してだけ行うことができるのです。
これは不等な遺贈を避ける理由によります
(兄弟姉妹には遺留分減殺請求権がない)。
夫婦、親子などそうぞく人になれる者であっても、そうぞくする権利を
奪われる場合があります。
法律上当然にそうぞく資格を失う・・・・・欠格
被そうぞく人の請求により家庭裁判所の審判でそうぞく資格を奪う・・・・廃除
*自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言
それぞれ、そのメリット、デメリットを
考えて使うことが重要です。
いずれの遺言であっても、有効であるわけですから、公正証書遺言だけが
確実とは限らないのです。
法律的要件を満たすことによって、自筆証書遺言であっても有効です。
また、何枚も遺言を作ってもいいのです。
後の遺言が前の遺言にかぶされれば、後の遺言が有効になりますが、
かぶっていない部分については、前の遺言が有効になります。

そうぞく廃除は、そうぞく欠格ほどではないけれど、

やはりそうぞく人として非行があり、そうぞく人になるのにふさわしくない

とされた場合に、被そうぞく人からの申し出によってそうぞく権を奪うことです。

そうぞく廃除となる場合

①遺留分を有する推定そうぞく人が

被そうぞく人に対して虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき。

②遺留分を有する推定そうぞく人に、その他の著しい非行があったとき。

廃除を請求するには・・・・

被そうぞく人が生前に家庭裁判所に申し立てるか、遺言で

廃除請求の意思表示をし、遺言執行者が家庭裁判所に廃除を申し立てる。

廃除するかどうかは、家庭裁判所の審判によって決まります。

そうぞく廃除は、子など遺留分を有する推定そうぞく人に対してだけ行うことができるのです。

これは不等な遺贈を避ける理由によります

(兄弟姉妹には遺留分減殺請求権がない)。

夫婦、親子などそうぞく人になれる者であっても、そうぞくする権利を

奪われる場合があります。

法律上当然にそうぞく資格を失う・・・・・欠格

被そうぞく人の請求により家庭裁判所の審判でそうぞく資格を奪う・・・・廃除

*自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言

それぞれ、そのメリット、デメリットを

考えて使うことが重要です。

いずれの遺言であっても、有効であるわけですから、公正証書遺言だけが

確実とは限らないのです。

法律的要件を満たすことによって、自筆証書遺言であっても有効です。

また、何枚も遺言を作ってもいいのです。

後の遺言が前の遺言にかぶされれば、後の遺言が有効になりますが、

かぶっていない部分については、前の遺言が有効になります。

個人商店の相続

事業用の財産が後継者以外の相続人の物に なってしまうかもしれませんので、遺留分を侵害した部分に 関しては、後継者がその相続人になんらかの形で 支払いを起こすなどの内容を盛り込む必要がありますよ

事業用の財産のすべてを後継者に相続させるという遺言書を
作成するのが有効的となります。
個人事業の経営実態を反映して適時に行うことも
ひとつです。
大切なことは、個人事業主が生存しているうちに話をまとめておくことです。
しかし注意しておかなければならない点があります。
それは相続人には遺留分の減殺請求権があるということです。
(簡単に言うと、兄弟姉妹以外の相続人は、遺言の内容に関わらず、
一定割合の相続財産を相続することができ、その一定割合を
侵害するような遺言の場合には、相続人は相続財産を
争うことと主張することができるのです)
従って、後継者以外の相続人の遺留分を個人用の
財産だけではカバーできないような場合には、遺留分の
減殺請求をされる場合があります。
事業用の財産が後継者以外の相続人の物に
なってしまうかもしれませんので、遺留分を侵害した部分に
関しては、後継者がその相続人になんらかの形で
支払いを起こすなどの内容を盛り込む必要があります。
たとえば、
『○○については長男に相続させる』という遺言書を
作成すれば次男が相続します。
もし、この内容では他の相続人の遺留分を侵害する場合の
対応を盛り込んだ例を考えてみましょう。
(1)他の相続人に遺留分放棄をさせる。
(2)遺留分を侵害した分については長男が代価を支払う事とする。
・・・・遺留分は、相続人に認められた権利ですが、行使するも
しないも当人の自由です。ただ、確実にするためには上記
(1)の遺留分放棄とは、『遺言で、自分の遺留分が侵害されても文句は言いません』
という意思表示で、 相続が始まる前(=遺言者が生きている間)に推定相続人
(=遺言者が死亡した場合、相続人になる人)が家庭裁判所に申し出ます。
推定相続人にとっては交換条件を
出すなどしなけれ理解は難しいでしょう。

事業用の財産のすべてを後継者にそうぞくさせるという遺言書を

作成するのが有効的となります。

個人事業の経営実態を反映して適時に行うことも

ひとつです。

大切なことは、個人事業主が生存しているうちに話をまとめておくことです。

しかし注意しておかなければならない点があります。

それはそうぞく人には遺留分の減殺請求権があるということです。

(簡単に言うと、兄弟姉妹以外の相続人は、遺言の内容に関わらず、

一定割合のそうぞく財産を相続することができ、その一定割合を

侵害するような遺言の場合には、そうぞく人はそうぞく財産を

争うことと主張することができるのです)

従って、後継者以外の相続人の遺留分を個人用の

財産だけではカバーできないような場合には、遺留分の

減殺請求をされる場合があります。

事業用の財産が後継者以外のそうぞく人の物に

なってしまうかもしれませんので、遺留分を侵害した部分に

関しては、後継者がそのそうぞく人になんらかの形で

支払いを起こすなどの内容を盛り込む必要があります。

たとえば、

『○○については長男に相続させる』という遺言書を

作成すれば次男が相続します。

もし、この内容では他の相続人の遺留分を侵害する場合の

対応を盛り込んだ例を考えてみましょう。

(1)他の相続人に遺留分放棄をさせる。

(2)遺留分を侵害した分については長男が代価を支払う事とする。

・・・・遺留分は、相続人に認められた権利ですが、行使するも

しないも当人の自由です。ただ、確実にするためには上記

(1)の遺留分放棄とは、『遺言で、自分の遺留分が侵害されても文句は言いません』

という意思表示で、 相続が始まる前(=遺言者が生きている間)に推定相続人

(=遺言者が死亡した場合、相続人になる人)が家庭裁判所に申し出ます。

推定相続人にとっては交換条件を

出すなどしなけれ理解は難しいでしょう。

相続の遺言執行者

相続人の廃除、取り消し、の際には遺言執行者の選任を家庭裁判所に請求して遺言執行者が執行しますよ

民法1006
遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、
又はその指定を第三者に委託することができる。
2  遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、
その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
3  遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を
辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に
通知しなければならない。
相続人に遺言執行者を課することになると
利益の相互関係が生まれるため、適切では
ありません。相続人の争いに発展することも
予想されますので遺言執行者は相続人とは関係のない第三者
を遺言指定したり、委託したりすることができます。
厳正な処理をするにあたり第三者をたてることで
公平な相続をするのが目的です。
第三者はさらに遺言執行者を指定して
相続人に通知をし、指定されたものは
任務に直ちにつくこととされています。
遺言で子供の認知する時や
相続人の廃除、取り消し、の際には遺言執行者の
選任を家庭裁判所に請求して
遺言執行者が執行します。
民法781条
認知は、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによってする。
2  認知は、遺言によっても、することができる。
戸籍法第六十四条
遺言による認知の場合には、遺言執行者は、
その就職の日から十日以内に、認知に関する遺言の謄本を
添附して、第六十条又は第六十一条の規定に従つて、
その届出をしなければならない。
あらかじめ被相続人は平穏な相続を望むのであれば
遺言執行者を信頼のおける
遺言者とのつながりのある人を選任することです。
遺言執行者は法律上、誠実任務の遂行が要請されるのです。
また別のケースで相続人が有価証券や株券を
引き渡ししないなどの場合で遺言が実行できない
ときでも遺言執行者を選任することがあります。

民法1006

遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、

又はその指定を第三者に委託することができる。

2  遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、

その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。

3  遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を

辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に

通知しなければならない。

相続人に遺言執行者を課することになると

利益の相互関係が生まれるため、適切では

ありません。相続人の争いに発展することも

予想されますので遺言執行者は相続人とは関係のない第三者

を遺言指定したり、委託したりすることができます。

厳正な処理をするにあたり第三者をたてることで

公平な相続をするのが目的です。

第三者はさらに遺言執行者を指定して

相続人に通知をし、指定されたものは

任務に直ちにつくこととされています。

遺言で子供の認知する時や

相続人の廃除、取り消し、の際には遺言執行者の

選任を家庭裁判所に請求して

遺言執行者が執行します。

民法781条

認知は、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによってする。

2  認知は、遺言によっても、することができる。

戸籍法第六十四条

遺言による認知の場合には、遺言執行者は、

その就職の日から十日以内に、認知に関する遺言の謄本を

添附して、第六十条又は第六十一条の規定に従つて、

その届出をしなければならない。

あらかじめ被相続人は平穏な相続を望むのであれば

遺言執行者を信頼のおける

遺言者とのつながりのある人を選任することです。

遺言執行者は法律上、誠実任務の遂行が要請されるのです。

また別のケースで相続人が有価証券や株券を

引き渡ししないなどの場合で遺言が実行できない

ときでも遺言執行者を選任することがあります。

扶養していた親族の相続

扶養を請求できる権利は他人に譲ったり、相続したりすることはできないこととされていますよ

一定の親族は互いに扶養する義務があります。
第877条
1.直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2.家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に
規定する場合のほか、三親等内の親族間においても
扶養の義務を負わせることができる。
3.前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、
その審判を取り消すことができる。
親が生活に困っているときは子が、生活に余裕が
ある場合は扶養しなくてはいけません。
扶養を請求できる権利は他人に譲ったり、相続したり
することはできないこととされています。
民法第 881 条
————————————–
(扶養請求権の処分の禁止)
第八百八十一条 扶養を受ける権利は、処分することが
できない。
扶養を受けるものが扶養義務を負うものに対し
扶養料を要求する場合は、財産的な権利が
発生しているとして相続対象になるとされております。
扶養により扶養されるものの財産を減少させない
あるいは増加させたとみなされる問題に
寄与があります。
民法904条
(特別受益者の相続分)
第904条
前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、
その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減が
あったときであっても、相続開始の時において
なお原状のままであるものとみなしてこれを定める。
寄与・・・・・相続人の中に、被相続人の事業を手伝った、
金員などの財産の給付をした、病気を看病した、
その他財産の増加などに特別の働きをした者がいる場合は、
その者の働きの評価額(寄与分)を共同相続人間で
協議して決定し、その評価額を相続財産から引いた残額を
「遺産」と仮定して相続分を計算するもの。
寄与分の存在やその額について相続人間で
話し合いがつかない場合は、特別の寄与を
した者は家庭裁判所に審判を求めることができます。

一定の親族は互いに扶養する義務があります。

第877条

1.直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

2.家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に

規定する場合のほか、三親等内の親族間においても

扶養の義務を負わせることができる。

3.前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、

その審判を取り消すことができる。

親が生活に困っているときは子が、生活に余裕が

ある場合は扶養しなくてはいけません。

扶養を請求できる権利は他人に譲ったり、相続したり

することはできないこととされています。

民法第 881 条

————————————–

(扶養請求権の処分の禁止)

第八百八十一条 扶養を受ける権利は、処分することが

できない。

扶養を受けるものが扶養義務を負うものに対し

扶養料を要求する場合は、財産的な権利が

発生しているとして相続対象になるとされております。

扶養により扶養されるものの財産を減少させない

あるいは増加させたとみなされる問題に

寄与があります。

民法904条

(特別受益者の相続分)

第904条

前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、

その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減が

あったときであっても、相続開始の時において

なお原状のままであるものとみなしてこれを定める。

寄与・・・・・相続人の中に、被相続人の事業を手伝った、

金員などの財産の給付をした、病気を看病した、

その他財産の増加などに特別の働きをした者がいる場合は、

その者の働きの評価額(寄与分)を共同相続人間で

協議して決定し、その評価額を相続財産から引いた残額を

「遺産」と仮定して相続分を計算するもの。

寄与分の存在やその額について相続人間で

話し合いがつかない場合は、特別の寄与を

した者は家庭裁判所に審判を求めることができます。

相続で遺言執行者の指定

相続で遺言は実際の効力は遺言者が死亡したのちですので遺言の内容が間違いなく実行されるためにその執行者が必要になってきますよ

それでは遺言には何を掻いたらいいの?という人も
多いかもしれませんね。
遺言はこれを書いてはいけない、これを書かなければいけないというものは
とくに存在しません。それだけにどのように財産を
分与するか、誰に与えるか、与えないかということは
明確に記しておく必要があります。
逆に全財産や何パーセントの割合で誰に与えるなどの
表現方法も認められています。
自分の葬儀のことや親せき、兄弟にかかわることを
遺言に書いてもかまいません。
よくドラマなどで見られる「兄弟仲良く過ごすべし」
なんていう文章の内容も認められているのです。
一つだけ大事なことは遺言執行者の指定です。
遺言は実際の効力は遺言者が死亡したのちですので
遺言の内容が間違いなく実行されるために
その執行者が必要になってきます。
この執行者を遺言で指定しておかなければ
自身は口無し状態になってしまいますので、
遺言状に指名しておくようにします。
もし指名がなければ遺言者が死亡したときには
家庭裁判所が決めてくれることになります。
ただし死亡後遺産処理が早急に必要になる場合は
執行者を指定しておくことで迅速に処理がすすめられる
のです。家庭裁判所に関係なく処理が行えるのですから
大変便利となります。

それでは遺言には何を掻いたらいいの?という人も

多いかもしれませんね。

遺言はこれを書いてはいけない、これを書かなければいけないというものは

とくに存在しません。それだけにどのように財産を

分与するか、誰に与えるか、与えないかということは

明確に記しておく必要があります。

逆に全財産や何パーセントの割合で誰に与えるなどの

表現方法も認められています。

自分の葬儀のことや親せき、兄弟にかかわることを

遺言に書いてもかまいません。

よくドラマなどで見られる「兄弟仲良く過ごすべし」

なんていう文章の内容も認められているのです。

一つだけ大事なことは遺言執行者の指定です。

遺言は実際の効力は遺言者が死亡したのちですので

遺言の内容が間違いなく実行されるために

その執行者が必要になってきます。

この執行者を遺言で指定しておかなければ

自身は口無し状態になってしまいますので、

遺言状に指名しておくようにします。

もし指名がなければ遺言者が死亡したときには

家庭裁判所が決めてくれることになります。

ただし死亡後遺産処理が早急に必要になる場合は

執行者を指定しておくことで迅速に処理がすすめられる

のです。家庭裁判所に関係なく処理が行えるのですから

大変便利となります。

相続税のかかる人は

相続税は基礎控除を引いた、相続財産以上の人に対して、課税されますよ

そうぞく税のかかる人  課税される財産の範囲
①そうぞくや遺贈(死因贈与を含む)で財産をもらった人で、
財産をもらったときに日本国内に住所がある人
もらったすべての財産
②そうぞくや遺贈で財産をもらった人で、財産を
もらったときに日本国内に住所がない人で次の
要件全てにあてはまる人
(1) 財産をもらったときに日本国籍がある
(2) 被そうぞく人または財産をもらった人が被そうぞく人の
死亡の日前5年以内に日本に住所があった
もらったすべての財産
③そうぞくや遺贈で日本国内にある財産をもらった人で
日本国内に住所がない人(②に掲げる人を除く)
日本国内にある財産
④上記①~③のいずれにも該当しない人で贈与により
そうぞく時精算課税の適用を受ける財産をもらった人
そうぞく時精算課税の適用を受ける財産

そうぞく税のかかる人  課税される財産の範囲

①そうぞくや遺贈(死因贈与を含む)で財産をもらった人で、

財産をもらったときに日本国内に住所がある人

もらったすべての財産

②そうぞくや遺贈で財産をもらった人で、財産を

もらったときに日本国内に住所がない人で次の

要件全てにあてはまる人

(1) 財産をもらったときに日本国籍がある

(2) 被そうぞく人または財産をもらった人が被そうぞく人の

死亡の日前5年以内に日本に住所があった

もらったすべての財産

③そうぞくや遺贈で日本国内にある財産をもらった人で

日本国内に住所がない人(②に掲げる人を除く)

日本国内にある財産

④上記①~③のいずれにも該当しない人で贈与により

そうぞく時精算課税の適用を受ける財産をもらった人

そうぞく時精算課税の適用を受ける財産

どんな時に相続の遺言をするの?

相続で遺言は亡くなった後、自分がどうしたいのか、そういうことをきちんとしるし、残すことができます。

遺言はどんな時に有効なのでしょうか?
以下のような場合には遺言が有効とされています。
○認知
・・・・・・婚姻外で生まれた子供との間で
法律上の親子関係を作る行為です。
遺言出認知としておけば相続人としてカウントすることができます。
○財産処分
・・・・・文字通り財産の処分などをする際に遺言で整理できます。
○後見人
・・・・・自分の死後信頼できる人を後見人としておけば
財産管理の安心が基礎として築けます。
○遺産分割
このような場合に有効です。

遺言はどんな時に有効なのでしょうか?

以下のような場合には遺言が有効とされています。

○認知

・・・・・・婚姻外で生まれた子供との間で

法律上の親子関係を作る行為です。

遺言出認知としておけば相続人としてカウントすることができます。

○財産処分

・・・・・文字通り財産の処分などをする際に遺言で整理できます。

○後見人

・・・・・自分の死後信頼できる人を後見人としておけば

財産管理の安心が基礎として築けます。

○遺産分割

このような場合に有効です。

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