相続人の存在が明らかでない場合
相続人の存在が明らかでない場合、相続財産は相続財産法人となります。
そうぞく人の存在が明らかでない場合、そうぞく財産は
そうぞく財産法人となります。
そうぞく人不存在確定手続を経て、措置がとられます。
そうぞく人は不存在で、そのそうぞく財産の全部について
包括受遺者がいる場合には
その包括受遺者にそうぞく財産が帰属することになります。
したがって不存在確定手続は
取られません。そうぞく人がいないときや、誰が
法定そうぞく人が明らかでない場合は、そうぞく財産は法人とされ、特別の手続きをへることとなります(民法951条)。
1.利害関係人又は検察官が家庭裁判所に対し、そうぞく財産管理人を選任するよう申立する。
2.家庭裁判所は、そうぞく財産管理人を選任し、公告する。
3.前項の公告後2か月以内にそうぞく人が現れない場合は、財産管理人は、そうぞく債権者や受遺者に対して、2か月以上の期間を定め、請求するよう公告する。
4.この清算のあと、まだ財産が残っていれば、家庭裁判所は、もう一度、6か月以上の期間を定めて公告する。この期間が経過すると、そうぞく人、受遺者の権利は失効する。
前項の期間満了後3か月以内に、「 特別縁故者 」からの請求によって、家庭裁判所は、その者に対してそうぞく財産の全部または一部を与えることができます(民法958条の3)。
特別縁故者もいない、あるいは特別縁故者に与えられなかったそうぞく財産は、最後に
国庫に帰属することになります。
特別縁故者とは・・・・・・・被そうぞく人と生計を同じくしていた者、被そうぞく人の療養看護に努めた者、その他被そうぞく人と特別の縁故があったものを指します。(内縁の妻や夫、事実上の養子など。
療養看護に献身的に尽くした場合なども、特別縁故者に当たることがあります。)。


